再販売価格維持について

【連続投稿948日目】

 

昨日、ある家電小売り店に行き、照明器具を購入しようとしました。販売員に値段交渉しようとしたところ「このメーカーは、販売価格を決められているので一切値下げできません。」と言われました。

 

この発言だけを聞くと、独占禁止法の再販売価格維持行為に該当しそうです。

ja.wikipedia.org

商品を小売店などに販売したメーカーや卸売業者が、その小売店などが消費者などに販売するときの価格を拘束・維持する行為を、「再販売価格維持行為」として、原則、禁止しています。

 

しかし例外があります。その代表例が書籍。これは出版社が価格を決めていますよね。背景としては、出版物は多様な文化を担うものであり、文化水準を一定に保つために値崩れしないためです。また価格競争で書店がつぶれないようにしている背景もあります。

 

コロナ禍が始まった昨年4月には、マスクが例外処置となりました。マスクや除菌剤等の小売価格が高騰しないようメーカーが小売業者に一定価格以下で販売することを禁止するのは独禁法上問題にはならない、というものです。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中で広くマスクや消毒液を普及させるために、価格高騰を避けることが消費者の利益になると正当な理由として認められたものでした。

さて、冒頭のメーカー。再販制度が認められたのは、売れ残った在庫を買い取る契約を結んでいたため、認められたようです。ある意味販売業務を委託している形ですね。

こちらの解説がわかりやすかったです。

www.jftc.go.jp