会社員の副業 就業規則の注意事項

【連続投稿709日目】

 

最近、副業を希望する会社員が増えています。

そこで、副業についての労務面からの注意点をまとめました。

まず副業が増えている背景です。

個人の都合
・本人の希望
・収入を増やしたい、ひとつの仕事だけでは満足できない、活躍の場を広げたい
 
会社の都合
・満足のいく給与を払えない
・コロナによる休業に伴う給与減を補ってほしい

 

そもそも、副業の定義があいまい。

なにが副業となるかは、結局会社の判断になります。

 
副業を認めていない会社について
基本的に(許可を得ないでの)副業はできないと考えるべき
 
勤務時間外に何をやるのも自由では?
→本来は憲法禁止、しかしそれは原則。確かにそうだが、会社の本来の業務への支障、
 秘密漏洩などを考慮して制限を設けることは一般的に合理性ありとされ、認められています。
 

会社からの許可を得れば大丈夫、と就業規則に記載されていて、ではどこの階層から許可を得ればよいのか。上司だけ?部門長?役員?社長?

 

これも、会社ごとの判断になります。規模が小さい会社であれば社長決裁が必要になる可能性は高いですが、大企業であれば、いちいち社長にあげる話かどうか。そこは部門長で止まるのか、上司で止まるのか。会社の規模、考え方で変わります。

 

仮に就業規則で、副業についての記載が一切ない場合は、憲法の原理原則に基づき自由に副業をやっていいという解釈ができます。

 

副業禁止なのに、副業がばれて懲戒処分になった場合、裁判では副業を行っていた事実よりも、本来の業務への影響の程度で判断されます。

 

この、本業の業務への影響というのは、裁判官の判断によるところが大きくあいまいな部分があります。

 

なお、起業した場合は、労基法の範囲外となります。労働法的には問題ない。ただ労働時間通算等会社がどう考えるかは別となります。

 

色々と知らないことばかり。副業する際には、まず就業規則をしっかり読む。そして会社の判断を確認することが大事ですね。